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最高裁判所第一小法廷 昭和39年(オ)816号 判決 1965年4月22日

上告人

松本須美

被上告人

丸盛産業株式会社

右代表者

金子一夫

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由第一、二点について。

所論は違憲をいう点があるが、実質は単なる法令違反の主張に過ぎない。しかして証券取引法四九条に定めるいわゆる委託証拠金は主として証券業者が委託者に対し委託契約より生ずる債権の担保のためのものであるから、かりに証券業者が所論のごとく委託証拠金なしに信用取引による株式の売買をなしたとしても、右証券業者と委託者間の契約及びこれに基づく法律関係の効力に影響を及ぼすものではない。したがつて、原判決が所論のような事情についてとくに判断しないで、本件各取引を有効と認めたことは何等違法でない。しかして、原審の事実認定は挙示の証拠により肯認し得るところである。所論は畢竟、独自の見解に立つて原判決を非難するか、または原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用し得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(松田二郎 入江俊郎 長部謹吾 岩田誠)

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